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AnyWareHouse

荷主会員向け
規約

第1条〔総則〕

この規約は,NRS株式会社(以下「運営者」といいます)が運営するAnyWareHouseの利用に関する運営者と荷主会員との間の権利義務等を定めるものです。

第2条〔会員資格〕

1. 会員は原則として,日本法により設立された法人とします。
なお,次のいずれかに該当する法人は,会員になることができません。
⑴ 運営者が行っている事業と同一または類似する事業を行っている競合企業
⑵ 会員になろうとする当該法人が有罪判決を受けたことがある場合, または自らの役員のうち,有罪判決を受けたことがある者が含まれている場合。
⑶ 会員になろうとする法人が,過去7年以内(入会申込日を起算日として7年以内)に公租公課の滞納処分,強制執行または銀行取引停止処分を受け,もしくは破産手続開始,民事再生手続開始,特別清算手続開始または会社更生手続開始の決定を受けたことのある場合,その他運営者において会員資格を付与することが相当でないと判断する場合。
⑷ この規約のほか,運営者が定める遵守事項もしくは禁止事項を遵守しようという認識を欠いている可能性があると運営者が判断した場合。
2. 外国法により設立された法人のうち,日本における営業所および日本における代表者が登記されている法人(日本における代表者が日本国籍を有すると否とを問わない)が会員登録を申込み,運営者が求める書類を提出した場合,運営者はこの法人に会員資格を付与することができるものとします。
3. 日本法により設立された法人については,商号変更の場合にのみ名義 変更を認めるものとし,合併等により会員である法人が消滅する場合, 会員資格の承継は認められません。

第3条〔登録手続〕

1. 会員になろうとする法人は,AnyWareHouseに表示されているユーザー登録画面に必要事項を入力し,登録手続を行うものとします。
2. 運営者は,前項の登録手続に際し,次の書類その他運営者が必要と判断する書類の提出を求めることができるものとし,登録手続を行う法人は,運営者から求められた場合に限り,それらの書類を提出するものとします。
⑴ 履歴事項全部証明書(発行日から3か月以内)の写しおよび代表者の本人確認書類
⑵ 代表者以外の者が登録手続を担当するときは,運営者が指定する委任状および担当者の本人確認書類
⑶ 第2条2項に該当する法人の場合,法人団体であることを証明する公的書類の写し
3. 運営者は,会員登録を拒絶する場合,その理由を開示する義務を負いません。
4. 運営者は,原則として登録手続完了日から3営業日以内に登録されたメールアドレス宛に登録の可否を通知します。

第4条〔会員資格の取得等〕

1. 会員は,運営者が第3条第4項により登録を認めた日から会員資格を取得します。
2. 会員は,理由の如何を問わず,会員資格を第三者に譲渡し,または第三者にAnyWareHouseを利用させることはできません。

第5条〔会員の権利・義務〕

1. 会員は,AnyWareHouseを無料で利用することができます。
2. 会員である法人の取締役が1名の場合において,当該取締役が死亡したときは,死亡した日から30日以内に新たな取締役を選任したうえ,
運営者の定める方法により届出るものとし,30日経過するまでに新たな取締役が選任されない場合は会員資格を喪失するものとします。

第6条〔会員が提供した情報の取扱い等〕

1. 運営者は,会員がAnyWareHouseに登録した情報を,運営者と協力関係にある倉庫または物流事業を行う法人に提供することができるものとし,会員は,この情報共有をあらかじめ了承するものとします。
2. 会員は,運営者が裁判所または行政機関からの命令等にしたがって,会員がAnyWareHouseに登録した情報を開示しなければならない場合があることをあらかじめ了承するものとします。
3. 会員は,ログイン情報を自らの責任において適切に管理するものとし,会員が管理を怠ったことによりログイン情報が漏洩し,会員または第三者に損害が発生したとしても運営者は一切の責任を負いません。

第7条〔禁止事項〕

会員は,AnyWareHouseの利用に際し,次に掲げる行為を行ってはならないものとします。
⑴ AnyWareHouseの利用に伴い運営者から提供された情報を,運営者の承諾を得ることなく第三者に開示または漏洩すること。
⑵ 運営者から提供された情報に基づき,運営者を介さずに運営者と協力関係にある事業者と直接倉庫寄託または運送に関する契約交渉を行うこと。

第8条〔届出事項〕

会員は,次に該当する場合は,変更事項を運営者に届出るものとします。
⑴ 商号または本店もしくは主たる事務所に変更があったとき。
⑵ 代表者に変更があったとき。
⑶ 運営者に対して登録した連絡先電話番号または会員使用のメールアドレスを変更したとき。

第9条(AnyWareHouseの利用停止)

1.会員は,次に掲げる事由によりAnyWareHouseの利用が停止される場合があることをあらかじめ了承するものとします。
⑴ 天災地変その他やむを得ない事由によりAnyWareHouseの利用継続が困難となったとき。
⑵ 通信回線またはAnyWareHouseのシステム故障等により,一時的に利用を停止せざるを得なくなったとき。
⑶ 技術上の理由その他AnyWareHouseを利用停止とすることが相当であると運営者が判断したとき。
2.会員は,AnyWareHouseの利用が停止されたときは,適宜運営者に対し,電話またはメールなどの手段により倉庫または物流に関する情報を提供し,かつ運営者からそれらの情報を得るものとし,AnyWareHouseの利用停止により損害をこうむることがあったとしても,運営者に対し,損害賠償を請求することができないものとします。

第10条〔有効期間等〕

1. 会員資格の有効期間は,会員資格を取得した日から1年間とし,有効期間満了日の1か月前までに会員から退会する旨の申出がないときは,同一条件にて1年間資格が継続し,以後も同様とします。 2.会員は,退会を希望するときは,運営者指定の方法により退会手続を行うものとします。 3.会員は,退会手続完了日をもって会員資格を喪失するものとします。

第11条〔会員の除名〕

1. 運営者は,会員が次のいずれかに該当するときは,直ちにその会員を除名処分にすることができます。
⑴ 会員登録時に提供した情報が虚偽であったとき。
⑵ 会員が,運営者が行っている事業と同一または類似する事業を行っている競合企業であることが判明した場合。
⑶ 公租公課の滞納処分,強制執行,または銀行取引停止処分を受け,もしくは破産手続開始,民事再生手続開始,特別清算手続開始または会社更生手続開始の申立てがなされたとき。
⑷ 会員が第7条の禁止事項に違反したとき。
⑸ 運営者または他の会員を誹謗中傷する等の迷惑行為をしたとき,または公序良俗に反する恐れのある行為をしたとき。
2. 運営者は,会員を除名処分したときは,会員が登録したメールアドレス宛にメール送信する方法により通知するものとし,メールを発信したときに除名処分の効力が発生するものとします。

第12条〔損害賠償責任〕

会員は,運営者の事業を妨害または運営者の信用を毀損する行為を行ったことにより,運営者が損害を被ったときは,運営者に対し,損害賠償責任を負うものとします。

第13条〔反社会的勢力の排除〕

1. 会員は,自己または自己の役員が,現在,暴力団・暴力団員・暴力団員でなくなったときから5年経過しない者・暴力団準構成員・暴力団関係企業・総会屋等およびその他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」という)に該当しないこと,ならびに次の各号の何れについても相違ないことを表明保証し,かつ将来にわたってもそれを継続することを確約するものとします。
⑴ 反社会的勢力に自己の名義を利用させ,AnyWareHouseを使用させないこと。
⑵ 自己または第三者を利用して次の行為をしないこと。
① 運営者および他の利用者に対し,脅迫的な言動もしくは暴力を用いる行為。
② 偽計もしくは威力を用いて運営者および他の利用者の業務を妨害する行為,または信用を毀損する行為。
2. 以下の事項に該当した場合,運営者は,催告その他何らの手続を要することなく,直ちに会員を除名処分にすることができます。
⑴ 前項の確約に反する事実が判明したとき。
⑵ 会員資格の有効期間中に,会員または会員の役員もしくは従業員(以下「会員ら」といいます。)が反社会的勢力に該当したとき。
⑶ 反社会的勢力が会員の経営に実質的に関与していると認められるとき。
⑷ 会員が反社会的勢力を利用していると認められるとき。
⑸ 会員が反社会的勢力に対して資金等を提供し,または便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき。
⑹ 会員が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
⑺ 会員が,反社会的勢力でないことに関する運営者の調査に協力せず,または運営者に求められた資料等を提出しないとき。
3. 運営者は,前項に基づき,会員資格を除名処分した場合,会員に損害が生じても何らこれを賠償または補償する責任を負いません。
なお,運営者に損害が生じたときは,会員は,その損害を賠償しなければなりません。

第14条〔規約の変更〕

1. 会員は,運営者が必要に応じて会員規約を変更する場合があることを予め了承し,運営者は,規約を変更する場合,各会員に対し,変更内容をメールにて通知します。
2. 会員は,前項による会員規約の変更を承認することができないときは,前項の変更通知がなされた日から1か月以内に第10条2項に従って運営者に退会を申し出るものとします。
3. 前項の期間内に退会の申し出のないときは,会員規約の変更を承諾したものとみなします。

第15条〔合意管轄裁判所〕

この会員規約に関し,運営者と会員との間に紛争が生じた場合は,東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第16条〔発効および改定〕
・この会員規約は,2021年10月1日から発効するものとします。

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